質問主意書
@2025.12.4
特別児童扶養⼿当の所得制限に関する質問主意書
特別児童扶養⼿当(創設当時の名称は重度精神薄弱児扶養⼿当)は、⼊所施設の不⾜を背景に精神⼜は⾝体に障害を有する児童について⼿当を⽀給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを⽬的として昭和三九年に創設された制度である。
本⼿当については創設当初より受給資格に所得制限が設けられているが、例えば厚⽣労働省が提⽰している所得制限の表によると年収が六⼋六.⼆万円に達した場合、⼿取りが年額六⼋.⼀六万円減少する、いわゆる「崖」が発⽣する(⼀級障害の⼦が⼀名、収⼊は世帯主のみの場合)。また所得制限を回避するために働き控えをする、または必要な福祉サービスの利⽤を控えるなど本来の制度の趣旨を没却させるような状況が発⽣している。創設当時の平均世帯⼈数が四.四⼀⼈から⼆〇⼆四年現在では⼆.⼋四⼈に減少していることが⽰すように、核家族化や⼥性の社会進出などの社会構造の変化により福祉サービスの重要性は⾼まっており、所得制限を撤廃して対象児童が公平に福祉サービスを利⽤できる環境を整備することが必要である。
上記を踏まえて、特別児童扶養⼿当の所得制限に関して、以下質問する。
⼀.制度創設当時の審議における⼩林武治厚⽣⼤⾂(当時)および⿊⽊克利厚⽣省児童局⻑(当時)の衆議院社会労働委員会における答弁(昭和三九年五⽉⼆七⽇、昭和三九年五⽉⼆⼋⽇)によれば、当該⼿当の制度設計にあたり、その性格付けにおいて「所得保障」または「介護費」のいずれを採るかにおいて整理がつかなかったことにより、不本意ながら児童扶養⼿当と同様の体系が採⽤され、その結果として所得制限が導⼊された旨が述べられている。その後、昭和四⼀年の制度改正に際しては、⽵下精紀厚⽣省児童家庭局⻑(当時)により、⼿当の性格整理が改めて⾏い、「介護費」としての性格づけを⾏なった旨の答弁があった(昭和四⼀年五⽉七⽇衆議院社会労働委員会)。また鈴⽊善幸厚⽣⼤⾂(当時)は、同⼿当の所得制限は本来設けるべき性質のものではなく、将来的に所得制限を撤廃する⽅向で制度改正に取り組みたい旨を明らかにしている(昭和四⼀年五⽉⼀⼀⽇衆議院社会労働委員会)。
以上の経緯を踏まえれば、当該⼿当の所得制限は性格整理との整合性を⽋く状況にあると考えられるが、この点について政府の⾒解を明らかにされたい。
⼆.⼀⽅、前述した性格整理があるにもかかわらず、昭和四四年の制度改正に際し、渥美節夫厚⽣省児童家庭局⻑(当時)は、当該⼿当について「所得制限の規定があるため、所得保障の⼀環という性格を持つ」という趣旨の答弁を⾏っている(昭和四四年六⽉四⽇衆議院社会労働委員会)。さらに昭和四⼗五年の審議においては、坂元貞⼀郎児童家庭局⻑(当時)より、「当該⼿当は所得保障的性格を基本とし、若⼲、介護料的意味合いを持つ」との答弁がなされている(昭和四五年五⽉⼀⼆⽇参議院社会労働委員会)。
すなわち、昭和四⼀年当時において介護費として整理されていたにもかかわらず、その撤廃が実現されていないことを理由として、制度の性格を介護費から所得保障へと変化させたかのような状況が観察される。しかしながら、所得制限は本来設けるべき性質のものではなかったのであるから、所得制限があることを以て⼿当の性格を所得保障と解釈することには無理がある。以上を踏まえるに、当該⼿当は所得保障ではなく介護費であると認識するのが妥当だと考えられるが、この認識について政府の⾒解を明らかにされたい。
三. 令和七年⼀⼀⽉⼆⼗⼋⽇に開催された参議院こども・⼦育て・若者活躍に関する特別委員会における⼩林さやか委員による昭和四〇年代当時には所得制限は撤廃すべきものであるとする答弁を厚⽣⼤⾂が⾏なっていたという指摘に対し、神⾕政幸厚⽣労働⼤⾂政務官は「障害福祉サービスがまだ未整備であった昭和四⼗年代当時における厚⽣⼤⾂答弁を指しているものと承知しておりますが、障害児に対して障害福祉サービスなどの⽀援が⼤幅に拡充した現在と状況が異なるものであると考えております」と答弁した。しかしながら、厚⽣労働省「社会福祉施設等調査」によれば、障害児⼊所施設の定員数は医療型を除きいずれも減少傾向にある。また、同省「令和四年⽣活のしづらさなどに関する調査」に基づく推計によれば、特に精神障害者の施設⼊所者数は平成⼆⼗⼀年度以降⼀貫して減少しており、令和四年度と⽐較した場合、⼊所者数は⼋.⼀万⼈減、⼊所率は三.六七%減となっている。
⼀⽅で在宅介護は増加傾向にあり、令和四年度の在宅介護率は九⼗五.⼋%に達し、現在では介護の⼤部分が在宅で⾏われている。このように、制度創設の背景である⼊所施設の不⾜という観点に照らすと、当初と⽐べて状況が⼤きく異なるとは⾔い難いように⾒受けられる。この点につき、政府の⾒解を明らかにされたい。
右質問する。